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第5章 規則の制定
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(規則の制定)
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(細則等の制定)
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第19条
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公正取引協議会は、この規約の実施及び運営に関する事項について、規則を定めることができる。 |
2
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前項の規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ消費者庁長官及び公正取引委員会の承認を受けるものとする。 |
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第20条
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公正取引協議会は、規約及びこの施行規則を実施するため、細則又は運用基準を定めることができる。 |
2
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前項の細則又は運用基準を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、消費者庁長官及び公正取引委員会に事前に届け出るものとする。 |
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附 則
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附 則
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1
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この規約は、公正取引委員会の認定の告示があった日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、第14条、第15条及び第19条の規定は、公正取引委員会の認定の告示があった日から施行する。 |
2
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この規約の施行前に事業者がした行為については、なお従前の例による。 |
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この施行規則は、公正取引委員会の承認の日から施行する。 |
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附 則
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この施行規則の変更は、規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日から施行する。 |
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附 則
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この規約の変更は、平成18年1月4日から施行する。 |
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附 則
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この規約の変更は、公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日から施行する。 |
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附 則
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この規約の変更は、平成28年4月1日から施行する。 |
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附 則
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この規約の変更は、令和6年10月1日から施行する。 |
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