(1) |
第4条から第6条までに規定する事項について、実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示 |
(2) |
第9条に規定する特定用語の使用基準又は第10条に規定する特定事項の表示基準に合致しない表示 |
(3) |
部分的にしか該当しない統計数値や内容等を表示する場合において、あたかも全般的に該当するかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示 |
(4) |
教習日数について、あたかも教習生のすべて又は大部分のものが当該日数で終了できるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示 |
(5) |
宿泊教習に係る宿泊施設等について実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示 |
(6) |
検定合格率、事故率等に関する虚偽又は誇大な表示 |
(7) |
他の事業者の信用度、経営政策、事業内容等について、中傷し、又はひぼうするような表示 |
(8) |
その他教習の内容、設備等について、実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示 |