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第2章 表示基準 |
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(教習所内における必要表示事項) |
(教習所内における掲示板等) |
第4条 |
事業者は、指定自動車教習所業における表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。)で定めるところにより次に掲げる事項を教習所内に置かれた説明書等の印刷物又は教習生が容易に見ることができるものに明りょうに表示しなければならない。 |
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第2条 |
規約第4条に規定する「教習生が容易に見ることができるもの」とは、教習生の目に付く場所に設置された掲示板、ディスプレー(ディスプレーの閲覧にあたって、教習生において特段の操作を要しないものに限る。)等をいう。 |
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(1) |
当該教習所において実施している教習に係る免許の種類 |
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(教習時間の基準) |
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(2) |
技能教習及び学科教習の教習時間の基準に関する事項 |
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第3条 |
規約第4条第2号に規定する「技能教習及び学科教習の教習時間の基準に関する事項」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)別表第四に掲げる「教習に係る免許の種類」、「現に受けている免許の有無及び種類」及び「教習時間」をいう。 |
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(教習の修了期限等) |
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(3) |
教習の修了期限及び卒業検定の実施期限に関する事項 |
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第4条 |
規約第4条第3号に規定する「教習の修了期限」の表示については、技能教習及び学科教習についての教習の修了期限を表示することとし、その期限は、道路交通法施行規則第33条第4項第1号ソに規定する免許の種類を明示して具体的な期限を表示する。 |
2 |
規約第4条第3号に規定する「卒業検定の実施期限」の表示については、道路交通法施行規則第34条第2項第1号に規定している「技能教習及び学科教習を修了した日から起算して三月を経過しない期間内に実施する」旨を表示する。 |
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(教習コースの区分) |
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第5条 |
規約第4条第4号に規定する「教習コース名」とは、当該教習所において免許の種類ごとに定めたものであって、教習生の年齢構成、保有免許の種類、教習内容、教習条件等により区分して提供している教習の名称をいう。 |
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(教習料金等の表示基準) |
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(5) |
教習コース別の教習料金並びに教習料金とは別に教習生ごとの事情により必要となる料金、教習生の任意の選択による料金又はその他の事情により必要となる料金がある場合においては、その項目及び料金 |
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第6条 |
規約第4条第5号、第5条第3号及び第6条第1号ウに規定する「教習料金」とは、当該教習所において設定された教習コースごとに定めた教習を修了し、卒業するために必要な料金(法令で定める教習時間を基準にしたもののほか、法令で定める教習時間を超えて教習を受ける場合の追加の料金をあらかじめ含んだもの等)(宿泊教習にあっては、宿泊に要する費用を含めた料金)であって、教習生ごとの事情により必要となる料金、教習生の任意の選択による料金及びその他の事情により必要となる料金を含まないものをいう。 |
2 |
規約第4条第5号、第5条第3号及び第6条第1号ウに規定する「教習生ごとの事情により必要となる料金、教習生の任意の選択による料金又はその他の事情により必要となる料金」とは、次のものをいう。 |
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(1) |
「教習生ごとの事情により必要となる料金」
例えば、道路交通法施行規則第33条第1項第1号に規定されている技能教習の教習時間に追加して技能教習が必要となる場合や再度の技能検定及び仮免許学科試験が必要となる場合の単位当たりの料金 |
(2) |
「教習生の任意の選択による料金」
教習生において選択可能な料金であって、教習料金に上乗せする場合の一定額の料金
例えば、規定時間内の教習を超えて技能教習等が必要となる場合に、追加教習時間、再技能検定回数等にかかわらず追加教習、再技能検定等を受けることができる一定額の料金 |
(3) |
「その他の事情により必要となる料金」
冬季暖房費、予約キャンセル料金等の料金 |
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3 |
規約第4条第5号、第5条第3号及び第6条第1号ウの規定に基づいて表示した料金の適用範囲に一定の条件(年齢制限、学生限定、既に特定の運転免許を保有している者、オートマチック車限定等)がある場合は、当該条件の内容を当該料金に併記しなければならない。 |
4 |
規約第4条第5号、第5条第3号及び第6条第1号ウに規定する「教習生ごとの事情により必要となる料金、教習生の任意の選択による料金又はその他の事情により必要となる料金」は、教習料金に併記して表示するなど明りょうに表示しなければならない。
なお、料金の表示の方法は、下記の表示例に準拠して、項目ごとに表示する。
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(1) |
教教習生ごとの事情により必要となる料金の表示に当たっては、原則として単位当たり(時間、回)で表示する。
表示例
・追加技能教習料金1時限当たり○○円
・再度の技能検定料金1回当たり○○円
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(2) |
教習生の任意の選択による料金の表示に当たっては、当該料金の適用範囲を明確に表示する。
表示例
・追加技能教習一括料金○○円
・短期集中(最短○○日卒業)○○円
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(3) |
その他の事情により必要となる料金の表示事項
料金項目、適用期間及び料金を表示する。
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(6) |
高速道路教習が実車走行によるものか運転シミュレーターによるものかの別 |
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(送迎の経路) |
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(7) |
教習生の送迎がある旨を表示する場合には、その経路、無料か有料かの別及び有料である場合はその料金 |
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第7条 |
規約第4条第7号及び第5条第5号の規定に基づく「経路」とは、送迎車両により、特定の区間を運行(循環運行を含む。)する場合の順路をいう。 |
2 |
「経路」の表示は、文字のほか地図等絵表示により表示することもできる。 なお、経路の表示に当たっては、一般消費者が運行の経路の概要について容易に理解できるものとする。
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(途中解約) |
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(8) |
途中解約の場合における料金の払戻しに関する事項 |
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第8条 |
規約第4条第8号、第5条第6号及び第6条第1号キに規定する事項は、規約第4条第3号に定める期間内において、教習生から途中解約の申出を受けた場合における料金の払戻しの条件等について表示する。 |
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(チラシ等による教習広告の必要表示事項) |
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第5条 |
事業者は、チラシ等による広告において教習コースに係る教習料金を表示する場合(宿泊教習に係る場合を除く。)は、次に掲げる事項を明りょうに表示しなければならない。 |
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(1) |
教習所の名称、所在地、電話番号等 |
(2) |
教習コース名 |
(3) |
教習料金並びに教習料金とは別に教習生ごとの事情により必要となる料金、教習生の任意の選択による料金又はその他の事情により必要となる料金がある場合においては、その項目及び料金 |
(4) |
高速道路教習が実車走行によるものか運転シミュレーターによるものかの別 |
(5) |
教習生の送迎がある旨を表示する場合には、その経路、無料か有料かの別及び有料である場合はその料金 |
(6) |
途中解約の場合における料金の払戻しに関する事項 |
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(チラシ等による宿泊教習広告の必要表示事項) |
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第6条 |
事業者は、チラシ等による広告において宿泊教習に係る教習料金を表示する場合、施行規則の定めるところにより次に掲げる事項を明りょうに表示しなければならない。 |
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イ |
教習コース名 |
ウ |
教習料金並びに教習料金とは別に、教習生ごとの事情により必要となる料金、教習生の任意の選択による料金又はその他の事情により必要となる料金がある場合においては、その項目及び料金 |
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(教習料金に含まれる宿泊及び食事)
第9条 |
規約第6条第1号ウに規定する教習料金には、同号エに規定する日数に応じた宿泊料金を含むこととする。 |
2 |
教習料金に食事代が含まれている場合には、1日当たりの回数及び食事場所を併記する。
なお、教習料金に食事代が含まれていない場合にはその旨を明記する。
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(交通費の支給条件) |
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オ |
教習所までの往復の交通費が教習料金に含まれているか否かの別 |
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第10条 |
規約第6条第1号オに規定する交通費が教習料金に含まれている場合には、教習所への往復の交通費の支給額及び支給時期、交通手段、経路等の内容を表示する。 |
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カ |
高速道路教習が実車走行によるものか運転シミュレーターによるものかの別 |
キ |
途中解約の場合における料金の払戻しに関する事項 |
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(宿泊施設に関する表示) |
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第11条 |
規約第6条第2号に規定する「宿泊施設に関する表示」を行う場合には、次の各号に掲げる表示ごとに当該各号に定める事項を併記する。 |
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(1) |
「宿泊施設の名称、所在地、電話番号等」
専用宿泊施設の場合には、その旨、民間宿泊施設の場合には、施設名
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(2) |
「宿泊室の利用人数及び形態」
1室当たりの具体的入居人数、和洋室の区分及び室内バス・トイレの有無
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(3) |
「その他宿泊施設に関する事項」
宿泊施設を変更する可能性がある場合には、変更後の宿泊施設の諸設備について重要な事項
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(割賦提供価格の表示方法) |
(割賦に関する表示事項) |
第7条 |
事業者は、教習料金に割賦提供価格を併記する場合には、施行規則で定める事項を表示しなければならない。 |
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第12条 |
規約第7条に規定する「施行規則で定める事項」とは、次に掲げる事項をいう。 |
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(1) |
頭金の額 |
(2) |
割賦販売に係る各回ごとの支払額 |
(3) |
割賦販売に係る役務の対価の支払の期間及び回数 |
(4) |
割賦販売に係る手数料(金利その他の名称によるものを含む。)の実質年率 |
(5) |
その他必要な費用 |
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(二重価格表示等の表示基準) |
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第8条 |
事業者は、教習料金について、自己の教習料金に当該教習料金よりも高い他の料金(以下「比較対照価格」という。)を併記して表示する場合は、次に掲げる表示の方法によらなければならない。 |
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(最近相当期間) |
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(1) |
自己の過去の教習料金を比較対照価格とする場合は、同一の役務について最近相当期間にわたって適用されていた料金でなければならない。 |
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第13条 |
約第8条第1項第1号に規定する「最近相当期間にわたって適用されていた料金」とは、二重価格表示を行う最近時(当該二重価格表示開始時点からさかのぼる8週間をいうが、当該役務提供に係る教習生の募集期間が8週間未満の場合には当該期間)において当該料金が適用されていた期間が、当該役務提供に係る教習生の募集期間の過半を占めているときの料金をいう。ただし、当該料金が適用されていた期間が通算2週間未満の場合、又は当該料金が適用されていた最後の日から2週間以上経過している場合は除く。 |
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(「同一の役務」の内容) |
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第14条 |
規約第8条第1項第1号に規定する「同一の役務」とは、施行規則第6条第3項に規定する一定の条件等が同一のものをいい、自己の過去の教習料金を比較対照価格とする場合は、同一の教習コースのものでなければならない。 |
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(「市価」の調査範囲等) |
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(2) |
市価や特定の競争事業者の教習料金を比較対照価格とする場合は、競争事業者が提供している自己の教習コースと同一の条件のものに係る最近時の教習料金を用いなければならない。 |
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2 |
事業者は、教習料金について、一定の価格(以下「算出の基礎となる価格」という。)からの割引率又は割引額を用いた表示を行う場合には、算出の基礎となる価格及びその内容(自己の旧料金、市価、特定の競争事業者の料金等)、適用される教習の内容、適用されるための条件を明示しなければならない。 |
3 |
前二項に規定するもののほか、事業者は、料金表示について、「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(平成12年6月公正取引委員会公表)の趣旨に従い表示しなければならない。 |
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第15条 |
規約第8条第1項第2号に規定する「市価」は、当該教習所が営業している地域内において競争関係にある事業者の相当数の者が実際に提供している価格を正確に調査したものでなければならない。 |
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(特定用語の使用基準) |
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第9条 |
事業者が、教習生の募集に関し、次の各号に掲げる用語を使用する場合は、当該各号に定めるところによらなければならない。 |
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(1) |
完全を意味する用語
「絶対」、「100パーセント」、「確実」等全く欠けるところがない意味の用語は、使用しないこと。
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(「安全」等の使用基準) |
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(2) |
安全を意味する用語
「安全」、「安心」等安全性を強調する用語は、断定的に使用しないこと。
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第16条 |
規約第9条第2号に規定する「安全を意味する用語」の使用については、指定自動車教習所であることのみをもって、「安全」、「安心」であると表示してはならない。 |
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(3) |
優位性を意味する用語
「抜群」、「画期的」、「理想的」等優位性を意味する用語は、断定的に使用しないこと。 |
(4) |
最上級を意味する用語
「最高(級)」、「最短」、「最安」、「超」等最上級を意味する用語を使用する場合は、その裏付けとなる客観的な数値又は根拠を付記すること。
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(5) |
第一位を意味する用語
「業界一位」、「県内一」、「本校だけ」、「地域ナンバーワン」、「トップをゆく」、「他に追随を許さない」等第一位を意味する用語を使用する場合は、その裏付けとなる客観的な数値又は根拠を付記すること。 |
(6) |
斬新性を意味する用語
「県内初」、「地域初」、「ニュー」等斬新性を意味する用語を使用する場合は、その裏付けとなる客観的根拠を付記すること。
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(特定事項の表示基準) |
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第10条 |
事業者が、教習生の募集広告において、次の各号に掲げる事項を表示する場合は、当該各号に定めるところによらなければならない。 |
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(短期集中等の条件等の併記) |
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(1) |
短期間の日数で卒業できる旨の表示
教習の期間に関し、「短期集中」、「スピード卒業」、「最短プラン」、「秋季集中」等の表示を行う場合は、「短期」、「最短」、「集中」等の期間又は卒業が可能な最短の日数とその日数で卒業するための条件等を併記すること。 |
(2) |
先着又は期間の限定の表示
「先着定員制」、「期間限定」等の表示を行う場合は、募集期間、募集定員等の限定条件を明記すること。
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第17条 |
規約第10条第1号に規定する「条件等」とは、あらかじめ教習所と教習生との間で教習スケジュールを策定する旨、表示された期間内に卒業できない場合の扱い等をいう。 |
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(ランキング表示) |
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(3) |
ランキング表示
入所者数、初心運転者事故者率等についてのランキング表示を行う場合は、施行規則で定めるところによること。 |
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第18条 |
規約第10条第3号の「初心運転者事故者率」に関するランキング表示をする場合は、各都道府県警察の調査結果によるものとし、当該数値にその出典を明りょうに表示すること。 |
2 |
前項以外のランキング表示をする場合は、客観的なものと認められる統計調査の結果によるものとし、当該数値にその出典を明りょうに表示すること。 |
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(団体等による統計数値) |
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(4) |
統計数値
教習業務等の統計数値を表示する場合は、団体等による統計数値とし、当該数値にその出典名及び出典期日を明りょうに表示する。 |
(5) |
他の教習所の施設等との比較広告
自己と競争関係にある他の教習所の教習に係る施設、設備等について比較表示をする場合は、客観的事実に基づく根拠を付記すること。 |
(6) |
写真、イラストの掲載
教習所の施設(構内、社屋、教習車両等)及び宿泊教習における宿泊施設に関する写真又はイラストを使用する場合は、当該教習に関して実際に使用するものであること。また、当該教習所の周辺の景色(観光地等)に関する写真又はイラストを使用する場合は、当該教習所の周辺のものとし、その場所の説明を付記すること。
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(7) |
地域、エリアの表示
教習所の施設規模等に関する優良性を表示するに当たって、「この付近」、「この地域」、「このエリア」等ある地域範囲を推認させる表示をする場合には、その場所が具体的に特定できるよう市町村名等を併記すること。 |
(8) |
環境、衛生に関する表示
教習所又は教習に係る環境、衛生等に関して優良性を示す表示をする場合は、客観的な根拠に基づき、具体的な内容を示すこと。 |
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第19条 |
規約第10条第4号の「団体等」とは、警察庁、都道府県警察、一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会、都道府県指定自動車教習所協会等をいう。 |
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