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平成16年9月2日 指定自動車教習所 公正取引協議会総会議決 |
変更:平成26年3月28日総会議決 |
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指定自動車教習所公正取引協議会規則(以下「規則」という。)の円滑な施行に資するため、規則第47条の規定に基づき、この細則を定める。 |
(団体会員) |
第1条 |
本会の正会員のうち団体会員としての資格を有する者は、一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会及び各都道府県に所在する指定自動車教習所協会(学校協会、自動車学校協会を含み、名称の如何を問わない。)とする。 |
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(特別会員) |
第2条 |
本会の特別会員は、理事会において承認された者でなければならない。 |
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(賛助会員) |
第3条 |
規則第5条第3号に規定する賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 |
2 |
賛助会員に係るその他の取り扱いについては、理事会において別に定める。 |
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(顧問) |
第4条 |
会長は、顧問の委嘱に当たって、理事会の同意を得るために必要な資料を理事会に提出しなければならない。 |
2 |
会長は、顧問に対し、委嘱状を交付する。 |
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(会員証) |
第5条 |
本会の正会員には、別に定める「会員証」を交付する。 |
2 |
前項の会員証は、本会を退会するときは、これを返却しなければならない。 |
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(会費) |
第6条 |
本会の会費は、入会金と年会費とする。 |
2 |
入会金及び年会費の額並びにその徴収方法は、理事会において決定する。 |
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(弁明の機会) |
第7条 |
規則第9条第1項に規定する除名をしようとするときは、当該事業者又は当該事業者団体に対し、弁明書及び証拠の提出期限の10日前までに、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもって、その旨を通知するものとする。 |
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(1) |
除名の理由 |
(2) |
弁明書及び証拠を提出できる旨 |
(3) |
弁明書及び証拠の提出先及び提出期限 |
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2 |
会長は、特に必要があると認めるときは、口頭による弁明をさせることができる。 |
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(理事会招集の請求) |
第8条 |
規則第30条第3項に規定する会議の目的を記載した書面には、請求を行う理事の氏名を記載することとする。 |
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(違約金の管理) |
第9条 |
表示規約第17条第1項及び第2項並びに景品規約第6条第1項及び第2項に基づき課徴した違約金を受領したときは、会長は、これを別途に管理する。 |
2 |
事業の適正な運営のため会長が必要と認めたときは、前項の違約金をその使途、流用等につき理事会の承認を得て使用することができる。 |
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(協議会本部の事務) |
第10条 |
公正取引協議会の本部は、次の事務を行う。 |
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(1) |
規約に違反する行為の調査 |
(2) |
都道府県支部又は地区支部の行う調査に対する指導、調整及び協力 |
(3) |
規約に違反する行為に対する措置に関する事務 |
(4) |
会員及び一般消費者に対する規約の周知徹底 |
(5) |
規約についての相談及び指導 |
(6) |
会員の規約遵守状況の調査 |
(7) |
教習生等一般消費者からの苦情への対応 |
(8) |
不当景品類及び不当表示防止法その他の公正取引に関する法令の普及及び違反の防止に関すること |
(9) |
公正取引委員会等関係省庁との連絡等に関すること |
(10) |
関係団体との連携・連絡に関すること |
(11) |
本会への入会及び退会並びに会費等に関すること |
(12) |
その他規約の施行及び本会の運営に関連すること |
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(地区支部) |
第11条 |
本会は、全国(北海道及び東京都を除く。)を別表に記載する8地区に分ける。 |
2 |
各地区に置く地区支部の名称及び管轄する府県は、別表のとおりとする。 |
3 |
地区支部及び都道府県支部に支部長を置き、会長がこれを任命する。 |
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(地区支部の事業) |
第12条 |
地区支部は、次の事業を行う。 |
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(1) |
地区支部内の2以上の府県にまたがる規約に違反する行為の調査 |
(2) |
府県支部の行う規約に違反する行為の調査に対する指導、調整及び協力 |
(3) |
第1号に掲げる調査の結果に関する本部への報告 |
(4) |
第10条第4号から第8号までに掲げること |
(5) |
その他地区支部の運営に関すること |
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(都道府県支部の事業) |
第13条 |
都道府県支部は、次の事業を行う。 |
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(1) |
当該支部内における規約に違反する行為の調査 |
(2) |
前号に掲げる調査の結果に関する当該支部を管轄する地区支部及び本部への報告 |
(3) |
第10条第4号から第8号までに掲げること |
(4) |
その他都道府県支部の運営に関すること |
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(意見の具申) |
第14条 |
地区支部及び都道府県支部は、支部内の会員に対する処分に関し、会長に意見を具申することができる。 |
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(規程の制定) |
第15条 |
会長は、理事会の承認を得て、公正取引協議会の事業の実施及び運営に関して必要な規程を定めることができる。 |
2 |
地区支部長及び都道府県支部長は、会長の承認を得て、支部の組織及び運営に関する規程を設けることができる。 |
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(細則の変更) |
第16条 |
この細則の変更は、総会に付議する。 |
附則 |
(平成16年9月2日総会議決) |
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この細則は、規則の施行の日(平成16年9月2日)から施行する。 |
附則 |
(平成26年3月28日総会議決) |
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この細則の変更は、総会における議決の日(平成26年3月28日)から施行する。
※ 第1条の変更 別表 |
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地区 | 支部名 | 管轄する府県 |
東北地区 | 東北地区支部 | 青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島 |
関東東地区 | 関東東地区支部 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉 |
関東西地区 | 関東西地区支部 | 神奈川・新潟・山梨・長野・静岡 |
中部地区 | 中部地区支部 | 富山・石川・福井・岐阜・愛知・三重 |
近畿地区 | 近畿地区支部 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 |
中国地区 | 中国地区支部 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 |
四国地区 | 四国地区支部 | 徳島・香川・愛媛・高知 |
九州地区 | 九州地区支部 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 |
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