指定自動車教習所公正取引協議会
指定自動車教習所公正取引協議会規則
平成16年9月2日
指定自動車教習所
公正取引協議会設立総会議決
平成16年9月2日
公正取引委員会承認
変更:平成18年10月6日公正取引委員会承認
変更:平成19年5月31日総会議決・平成19年8月22日公正取引委員会承認
変更:平成22年3月30日総会議決・平成23年1月21日公正取引委員会及び消費者庁長官承認
変更:平成26年3月28日総会議決・平成26年5月9日消費者庁長官及び公正取引委員会承認
第1章  総  則
(名称)
第1条
本会は、指定自動車教習所公正取引協議会と称する。
(目的)
第2条
本会は、「指定自動車教習所業における表示に関する公正競争規約」(以下「表示規約」という。)及び「指定自動車教習所業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」(以下「景品規約」といい、表示規約と景品規約を併せて単に「規約」という。)を円滑かつ適正に運営することにより、公正な競争秩序の確保を図り、もって指定自動車教習所業界の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、表示規約第15条及び景品規約第4条に掲げる事業を行う。
(地域及び本部)
第4条
本会の地域は、全国一円とし、本部を東京都に置く。
第2章  会 員
(会員の種別及び資格)
第5条
本会の会員は、次の三種とする。
(1)
正会員
表示規約第2条第2項及び景品規約第2条第2項に規定する事業者並びにこれらの事業者で構成する団体であって、規約に参加する者
(2)
特別会員
学識経験のある者
(3)
賛助会員
指定自動車教習所業に関係する事業者、これらの事業者で構成する団体等であって、本会の主旨に賛同する者
(会費)
第6条

正会員(以下単に「会員」という。)は、別に定める会費を負担しなければならない。
ただし、会員のうち、事業者団体にあってはこの限りでない。

既納の会費は、いかなる理由があっても、これを返還しないものとする。
(入会)
第7条
会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
理事会は、前項の規定による承認に当たって、不当に加入を拒否してはならない。
(退会)
第8条
会員は、本会を退会しようとするときは、退会日の60日前までに、退会届を会長に提出して退会することができる。
会員は、前項によるほか、次の各号に該当した場合には、会員の資格を喪失し、本会を退会する。
(1)
指定自動車教習所の指定を取り消されたとき。
(2)
指定自動車教習所を解散したとき。
(3)
除名されたとき。
会員は、前二項の規定により本会を退会する際、本会に納付すべき会費その他の経費を全額完納しなければならない。
会員は、第1項又は第2項の規定により退会する際、既納の会費、負担金、拠出品等一切の資産について返還を受けることができない。
(除名)
第9条
本会は、会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)
表示規約第17条第1項又は景品規約第6条第1項の規定に基づく通告に従わないとき。
(2)
会費を正当な理由なく滞納したとき。
(3)
本会の事業を妨げる行為その他本会の目的に反すると認められる行為があったとき。
前項の規定により会員を除名する場合は、総会の審議の前に、当該会員に対し、その旨を書面で通知し、弁明の機会を与えなければならない。
会長は、第1項の規定に基づき会員を除名したときは、除名の理由を明らかにした書面をもって、その会員に通知するものとする。
第3章  役 員 等
(役員)
第10条

本会に次の役員を置く。

(1)
会長   1名
(2)
副会長  5名以内
(3)
専務理事 1名
(4)
理事   20名以内(会長、副会長、専務理事を含む。)
(5)
監事   3名
(選任等)
第11条
理事及び監事は、総会においてこれを選任する。
会長、副会長及び専務理事は、理事会において理事の互選により選任する。
理事及び監事は、相互にこれを兼務することができない。
(役員の職務)
第12条
会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を統括する。
理事は、理事会を構成し、本会の業務を執行する。
監事は、本会の会計及び業務を監査する。
監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期)
第13条

役員の任期は2年又は就任後2年以内の最終の通常総会の終結時までのいずれか短い期間とする。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。なお、再任を妨げない。

補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員は、辞任又は任期満了の後においても、第10条に定めた員数を欠くことになった場合には、新たに選任された役員が就任するまでなお役員としての職務を行わなければならない。
(役員の報酬)
第14条

役員は、有給とすることができる。

役員には、費用を弁償することができる。
(顧問)
第15条

本会に顧問を若干名置くことができる。

顧問は、理事会の同意を得て会長がこれを委嘱する。
顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第4章  総 会
(総会の種別)
第16条
本会の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(総会の構成)
第17条
総会は、会員である事業者から選出する事業者代表及び会員である事業者団体の代表者(以下「代議員」という。)をもって構成する。
前項に規定する代議員の数は、200人以内とする。
事業者代表及び事業者団体の代表者別の代議員の数並びに選出方法は、別に定める。
(総会の権能)
第18条

総会は、次の各号について議決する。

(1)
規約の変更に関すること。
(2)
規則の制定及び変更に関すること。
(3)
事業報告及び収支決算の承認に関すること。
(4)
役員の選任、職務等に関すること。
(5)
除名に関すること。
(6)
本会の解散及び残余財産の処分に関すること。
(7)
本会の運営に係る重要事項に関すること。
(総会の開催)
第19条

通常総会は、年1回開催する。

臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)
理事会が必要と認めたとき。
(2)
会員の5分の1以上から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第20条

総会は、会長が招集する。

総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、招集日の10日前までに代議員に通知しなければならない。
会長は、前条第2項の規定に基づく臨時総会を開催するときは、同項各号に該当することとなったときから30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(総会の議長)
第21条

総会の議長は、代議員から選任する。

(総会の定足数)
第22条

総会は、代議員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

(総会の議決)
第23条

総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(特別の議決)
第24条

本会の解散及び残余財産の処分に関する事項は、出席者の4分の3以上の議決を必要とする。

(総会の書面表決等)
第25条

やむを得ない理由のため総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。

前項の場合における前二条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。

(議事録)
第26条

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)
日時及び場所
(2)
代議員の現在員数、出席者数及び出席者氏名
(3)
審議事項及び議決事項
(4)
議事の経過の概要及びその結果
(5)
議事録署名人の選任に関する事項

議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印をしなければならない。

前項の議事録は、本会の事務局に備え置く。

(総会議決事項の報告)
第27条

本会は、総会終了後1か月以内に、総会の議決事項を消費者庁長官及び公正取引委員会に報告するものとする。

第5章 理 事 会
(理事会の構成)
第28条

理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第29条

理事会は、次の各号について議決する。

(1)
総会に付議すべき事項に関すること。
(2)
総会の議決した事項の執行に関すること。
(3)
事業計画及び収支予算の承認に関すること。
(4)
規約の違反に対する調査及び措置に関すること。ただし、除名に関することを除く。
(5)
その他総会の議決を要しない業務の執行に関すること。
(理事会の招集)
第30条
理事会は、会長が必要と認めるときに招集する。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、7日前までに通知しなければならない。
会長は、理事の3分の1以上から会議の目的を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったときは、請求のあった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
(理事会の議長)
第31条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(理事会の定足数等)
第32条

理事会の定足数及び議決は、第22条及び第23条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「総会」及び「代議員」とあるものは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。

(議事録の作成)
第33条

理事会の議事録は、議長が作成し、議事録署名人2人以上がこれに署名、押印する。

前項の議事録は、本会の事務局に備え置く。

(専門委員会の設置)
第34条

本会の業務を円滑に執行するため必要あるときは、会長は、理事会の承認を経て、専門委員会を設置することができる。

(専門委員会の組織及び運営)
第35条

専門委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の承認を経て、会長が別に定める。

第6章 資産及び会計
(資産)
第36条
本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)
会費
(2)
寄附金品
(3)
資産から生じる収入
(4)
その他の収入
(資産の管理)
第37条

本会の資産は、会長が管理する。

(経費の支弁)
第38条

本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第39条

本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始前に会長が作成し、理事会の議決を得なければならない。

(事業報告及び決算)
第40条

本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書及び収支決算書として作成し、通常総会の議決を得なければならない。

(会計年度)
第41条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終る。

第7章 事 務 局
(事務局)
第42条

本会の事務を処理するため、本部に事務局を置く。

事務局の職員は、会長が任免する。

事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第8章 支  部
(支部の設置)
第43条

本会は、全国(北海道及び東京都を除く。)を別に定める地区に分け、各地区に地区支部を置く。

地区支部は、地区内の府県を管轄する。
各都道府県に都道府県支部を置く。
(支部の事業)
第44条

支部は、規約の周知徹底、指導、相談、違反行為の調査その他支部の運営に関する事業を行う。

第9章 規則の変更及び解散
(規則の変更)
第45条

この規則は、総会における議決、消費者庁長官及び公正取引委員会の承認を得なければ変更することができない。

(解散)
第46条

本会は、総会における議決を経て、かつ、消費者庁長官及び公正取引委員会の承認を得て解散する。

第10章 補  則
(細則等の制定)
第47条

本会は、事業の実施及び運営に関する事項について、細則等必要な事項を定めることができる。

附則
(平成16年9月2日設立総会議決・平成16年9月2日公正取引委員会承認)

この規則は、公正取引委員会の承認のあった日(平成16年9月2日)から施行する。

本会の設立当初に会員として入会しようとする者は、第7条の規定にかかわらず、会員とする。

本会の設立当初に選任された役員の任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、選任された日から平成17年度の最初に開催される通常総会の日までとする。

本会の設立初年度の会計年度は、第41条の規定にかかわらず、設立の日から平成17年3月31日までとする。

附則
(平成18年10月6日公正取引委員会承認)

この規則の変更は、公正取引委員会の承認があった日(平成18年10月6日)から施行する。

※ 第3条及び第9条の変更

附則
(平成19年5月31日総会議決・平成19年8月22日公正取引委員会承認)

この規則の変更は、規約の変更について公正取引委員会の認定の告示があった日(平成19年8月23日)から施行する。

※ 第2条の変更

附則
(平成22年3月30日総会議決・平成23年1月21日公正取引委員会及び消費者庁長官承認)

この規則の変更は、規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日(平成23年2月10日)から施行する。

※ 第27条、第45条及び第46条の変更

附則
(平成26年3月28日総会議決・平成26年5月9日消費者庁長官及び公正取引委員会承認)

この規則の変更は、消費者庁長官及び公正取引委員会の承認があった日(平成26年5月9日)から施行する。

※ 第13条、第18条、第19条、第20条、第25条、第29条、第30条、第39条、第40条等の変更

Bottom_Line
go_to_Home