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(目的)
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第1条
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この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第36条第1項の規定に基づき、指定自動車教習所業における不当な景品類の提供の制限を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。 |
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(定義)
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第2条
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この規約において、「教習所」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項の規定に基づき指定された指定自動車教習所をいう。 |
2
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この規約において、「事業者」とは、教習所業を営む者をいう。 |
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(アフターサービスと認められる経済上の利益)
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3
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この規約において、「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する自動車教習業務に関する取引に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、次に掲げるものをいう。ただし、正常な商慣習に照らして値引き又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして教習に附属すると認められる経済上の利益は含まない。 |
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(1)
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物品及び土地、建物その他の工作物 |
(2)
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金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券 |
(3)
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きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。) |
(4)
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便益、労務その他の役務 |
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第1条
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指定自動車教習所業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(以下「規約」という。)第2条第3項ただし書に規定する「正常な商慣習に照らしてアフターサービスと認められる経済上の利益」とは、教習生に対する卒業後の一定期間内における再教習等をいう。 |
(教習に附属すると認められる経済上の利益)
第2条
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規約第2条第3項ただし書に規定する「正常な商慣習に照らして教習に附属すると認められる経済上の利益」とは、鉛筆、マーカー等の筆記用具、応急救護セット、自習用教本(CD)、模擬学科試験問題集(CD)等の支給、模擬学科試験コーナーの利用等をいう。 |
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(景品類の提供の制限)
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(景品類の価額の算定基準等)
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第3条
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事業者は、一般消費者に対し、次に掲げる範囲を超えて景品類を提供してはならない。 |
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(1)
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懸賞により提供する景品類にあっては、「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号)の範囲 |
(2)
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懸賞によらないで提供する景品類にあっては、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第5号)の範囲 |
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第3条
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取引を条件とせずに教習所への来所者に対して景品類を提供する場合又は取引を条件とするが教習コースの種類を問わないで景品類を提供する場合の「取引の価額」は、当該教習所が設定している最低の価額の教習料金とする。 |
2
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同一の取引に附随して2以上の景品類が提供される場合の景品類の価額は、懸賞により提供するものと懸賞によらないで提供するものとを区別して、それぞれ合算した額とする。 |
3
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景品類の価額の算定は、一般消費者がそれを通常購入する場合の価額により行う。 |
4
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景品類を抽選等懸賞の方法により提供する場合は、あらかじめ懸賞の応募期間、当選者数、発表方法等を告知する。 |
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2
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次に掲げる経済上の利益については、景品類に該当する場合であっても、前項第2号の規定を適用しない。 |
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(教習のため必要な物品又はサービス)
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(1)
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教習のため必要な物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
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第4条
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規約第3条第2項第1号に規定する「教習のため必要な物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの」とは、駅等からの送迎、託児コーナーの利用等をいう。 |
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(見本その他宣伝用のサービス)
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(2)
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見本その他宣伝用のサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
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第5条
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規約第3条第2項第2号に規定する「見本その他宣伝用のサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの」とは、無料体験入学等をいう。 |
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(3)
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自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票であって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
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(4)
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開所披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであって、行事の7日以内において提供される1,000円以内の記念品等 |
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(公正取引協議会の事業)
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第4条
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指定自動車教習所公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)は、次の事業を行う。 |
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(1)
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この規約の周知徹底に関すること。
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(2)
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この規約についての相談及び指導に関すること。 |
(3)
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教習生等一般消費者からの苦情処理に関すること。 |
(4)
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この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること。 |
(5)
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この規約の規定に違反する事業者に対する措置に関すること。 |
(6)
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不当景品類及び不当表示防止法その他の公正取引に関する法令の普及及び違反の防止に関すること。 |
(7)
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関係省庁との連絡に関すること。 |
(8)
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その他この規約の施行に関すること。 |
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(違反に対する調査等)
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第5条
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公正取引協議会は、第3条の規定又は第8条の規定に基づく規則に違反する事実があると思料するときは、その事実について必要な調査を行うことができる。 |
2
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公正取引協議会は、前項の調査に当たっては、関係者を招致して事情を聴取し、関係者に資料の提出若しくは報告を求め、又は参考人から意見を求めることができる。 |
3
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関係する事業者は、第1項の規定に基づく公正取引協議会の調査に協力しなければならない。 |
4
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公正取引協議会は、前項の規定に違反して調査に協力しない事業者に対し、当該調査に協力すべき旨警告し、これに従わない場合は、5万円以下の違約金を課すことができる。 |
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(違反に対する措置)
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第6条
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公正取引協議会は、第3条の規定又は第8条の規定に基づく規則に違反する行為があると認められるときは、当該違反行為を行った事業者に対し、当該違反行為を排除するために必要な措置を直ちに採ること、当該違反行為と同種若しくは類似の行為を再び行ってはならないことその他必要な措置を実施すべきことを通告し、かつ、当該通告を受けた事業者が過去に通告を受けたことがある場合には、当該事業者に対し50万円以下の違約金を課すことができる。 |
2
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公正取引協議会は、前項の規定による通告を受けた事業者が、これに従わないと認めたときは、当該事業者に対し、100万円以下の違約金を課し、除名処分をし、又は消費者庁長官に必要な措置を講ずるよう求めることができる。 |
3
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公正取引協議会は、前条第4項の規定により警告し、若しくは違約金を課し、又は前二項の規定により通告し、違約金を課し、若しくは除名処分をしたときは、その旨を遅滞なく文書をもって消費者庁長官に報告するものとする。 |
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(違反に対する措置の決定)
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第7条
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公正取引協議会は、第5条第4項の規定により警告し、又は前条第1項の規定により通告する場合は当該事業者に文書をもって通知するものとする。 |
2
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公正取引協議会は、第5条第4項の規定により違約金を課し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により違反行為を排除するために必要な措置を採ることを通告し、違約金を課す場合は、採るべき措置の案(以下「決定案」という。)を作成し、これを当該事業者に送付するものとする。 |
3
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前項の事業者は、決定案の送付を受けた日から10日以内に公正取引協議会に対して文書による異議の申立てをすることができる。 |
4
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公正取引協議会は、前項の異議の申立てがあった場合は、当該事業者に追加の主張及び立証の機会を与え、これらの資料に基づいて更に審理を行い、それに基づいて措置の決定を行うものとする。 |
5
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公正取引協議会は、第3項に規定する期間内に異議の申立てがなかった場合は、速やかに決定案の内容と同趣旨の決定を行うものとする。 |
6
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公正取引協議会は、前二項の決定を行ったときは、速やかに文書をもって当該事業者に通知するものとする。 |
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(規則の制定)
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第8条
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公正取引協議会は、この規約の実施及び運営に関する事項について、規則を定めることができる。 |
2
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前項の規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ消費者庁長官及び公正取引委員会の承認を受けるものとする。 |
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附 則
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附 則
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1
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この規約は、公正取引委員会の認定の告示があった日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、第5条及び第9条の規定は、公正取引委員会の認定の告示があった日から施行する。 |
2
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この規約の施行前に事業者がした行為については、なお従前の例による。
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この施行規則は、公正取引委員会の承認の日から施行する。 |
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附 則
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この規則の変更は、規約の変更について公正取引委員会の認定の告示があった日から施行する。 |
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附 則
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この規約の変更は、公正取引委員会の認定の告示のあった日から施行する。 |
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附 則
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1
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この規約の変更は、公正取引委員会の認定の告示があった日から施行する。 |
2
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この規約の変更の施行前に事業者がした行為については、なお従前の例による。 |
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附 則
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この規約の変更は、公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日から施行する。 |
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附 則
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この規約の変更は、平成28年4月1日から施行する。 |
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附 則
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この規約の変更は、令和6年10月1日から施行する。 |
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