- (構 成)
第37条 - この法人に会長副会長会を置く。
- 会長副会長会は、会長、副会長及び専務理事をもって構成する。
- (招 集)
第38条 - 会長副会長会は、会長が必要と認めたときに会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
- 会長副会長会を招集するときは、日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって開催日の1週間前までに通知しなければならない。
- (議 長)
第39条 - 会長副会長会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
- (職務等)
第40条 - 会長副会長会は、業務全般の基本事項等について審議及び意見調整を行い、これらの結果について、参考意見として理事会に提出するものとする。
- 会長副会長会の運営に関して必要な事項は、理事会において定める。