第5章 役員:定款
- (役員の設置)
第21条
- この法人に、次の役員を置く。
- ( 1 )
- 理事 30名以上35名以内
- ( 2 )
- 監事 3名
-
- 理事のうち1名を会長、10名を副会長、1名を専務理事とする。
- 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
- (役員の選任)
第22条
- 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
-
- 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
- (理事の職務及び権限)
第23条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
-
- 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
- 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- (監事の職務及び権限)
第24条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
-
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
- 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事会の招集を請求することができる。
- 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。
- (役員の任期)
第25条
- 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
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- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- (役員の解任)
第26条
- 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
- (役員の報酬等)
第27条
- 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
- (競業及び利益相反取引の制限)
第28条
- 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- ( 1 )
- 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
- ( 2 )
- 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
- ( 3 )
- この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
- 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
- (責任の免除又は限定)
第29条
- この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。
- この法人は、外部理事又は外部監事との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金100,000円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。