第4章 総会:定款
- (構 成)
第11条
- 総会は、すべての社員をもって構成する。
- 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
- (権 限)
第12条
- 総会は、次の事項について決議する。
- ( 1 )
- 会員の除名
- ( 2 )
- 理事及び監事の選任又は解任
- ( 3 )
- 理事及び監事の報酬等の総額及び支給基準
- ( 4 )
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
- ( 5 )
- 定款の変更
- ( 6 )
- 解散及び残余財産の処分
- ( 7 )
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- (開 催)
第13条
- 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
- (招 集)
第14条
- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
- 総会を招集する場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
- ( 1 )
- 総会の日時及び場所
- ( 2 )
- 総会の目的である事項
- ( 3 )
- 総会に出席しない社員が議決権を行使することができることとするときは、その旨
- 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
- (議 長)
第15条
- 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
- (決 議)
第17条
- 総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
- ( 1 )
- 会員の除名
- ( 2 )
- 監事の解任
- ( 3 )
- 定款の変更
- ( 4 )
- 解散
- ( 5 )
- その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- (議決権の代理行使)
第18条
- 社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。
- 前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
- (書面による議決権の行使)
第19条
- 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、総会の日時の直前の業務時間の終了時までに当該記載をした議決権行使書面をこの法人に提出しなければならない。
- 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
- (議事録)
第20条
- 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
- 議事録には、議長及び総会において選出された議事録署名人2名が記名押印する。