- (目 的)
第3条 - この法人は、会員相互の緊密な連絡協調により、自動車運転者その他道路利用者に対する交通安全教育の健全な発達を図り、もって交通の安全と社会公共の福祉に寄与することを目的とする。
- (事 業)
第4条 - この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- ( 1 )
- 自動車教習所の合理的な運営のための諸施策の実施
- ( 2 )
- 自動車運転に係る教習その他の安全教育及び施設、教材等の改善に関する調査研究
- ( 3 )
- 自動車運転に係る教習その他の安全教育の方法に関する調査研究
- ( 4 )
- 自動車教習所職員に対する研修及び教育訓練
- ( 5 )
- 自動車運転に関する教習その他の安全教育のための図書等の編集及び発行並びに教材の開発
- ( 6 )
- 運転者の再教育の推進
- ( 7 )
- 交通安全意識の高揚に関する諸施策の実施
- ( 8 )
- 表彰その他教習所職員等の士気の高揚に関する事業の実施
- ( 9 )
- その他この法人の目的を達成するため必要な事業
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。