指定自動車教習所公正取引協議会
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表示規約施行規則
第4章  公正取引協議会

(公正取引協議会の設置)

第14条
 この規約の目的を達成するため、指定自動車教習所公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)を設置する。
 公正取引協議会は、この規約に参加する事業者及びその事業者の団体をもって構成する。

(公正取引協議会の事業)

第15条
 公正取引協議会は、次の事業を行う。
(1)
この規約の周知徹底に関すること。
(2)
この規約についての相談及び指導に関すること。
(3)
この規約で定めた表示について、会員の実施状況を調査すること。
(4)
教習生等一般消費者からの苦情処理に関すること。
(5)
この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること。
(6)
この規約の規定に違反する事業者に対する措置に関すること。
(7)
不当景品類及び不当表示防止法その他の公正取引に関する法令の普及及び違反の防止に関すること。
(8)
関係省庁との連絡に関すること。
(9)
その他この規約の施行に関すること。

(違反に対する調査等)

第16条
 公正取引協議会は、第4条から第13条までの規定又は第19条の規定に基づく規則に違反する事実があると思料するときは、その事実について必要な調査を行うことができる。
 公正取引協議会は、前項の調査に当たっては、関係者を招致して事情を聴取し、関係者に資料の提出若しくは報告を求め、又は参考人から意見を求めることができる。
 関係する事業者は、第1項の規定に基づく公正取引協議会の調査に協力しなければならない。
 公正取引協議会は、前項の規定に違反して調査に協力しない事業者に対し、当該調査に協力すべき旨警告し、これに従わない場合は、5万円以下の違約金を課すことができる。

(違反に対する措置)

第17条
 公正取引協議会は、第4条から第13条までの規定又は第19条の規定に基づく規則に違反する行為があると認められるときは、当該違反行為を行った事業者に対し、当該違反行為を排除するために必要な措置を直ちに採ること、当該違反行為と同種若しくは類似の行為を再び行ってはならないことその他必要な措置を実施すべきことを通告し、かつ、当該通告を受けた事業者が過去に通告を受けたことがある場合には、当該事業者に対し50万円以下の違約金を課すことができる。
 公正取引協議会は、前項の規定による通告を受けた事業者が、これに従わないと認めたときは、当該事業者に対し、100万円以下の違約金を課し、除名処分をし、又は消費者庁長官に必要な措置を講ずるよう求めることができる。
 公正取引協議会は、前条第4項の規定により警告し、若しくは違約金を課し、又は前二項の規定により通告し、違約金を課し、若しくは除名処分をしたときは、その旨を遅滞なく文書をもって消費者庁長官に報告するものとする。

(違反に対する措置の決定)

第18条
 公正取引協議会は、第16条第4項の規定により警告し、又は前条第1項の規定により通告する場合は当該事業者に文書をもって通知するものとする。
 公正取引協議会は、第16条第4項の規定により違約金を課し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により違反行為を排除するために必要な措置を採ることを通告し、違約金を課す場合は、採るべき措置の案(以下「決定案」という。)を作成し、これを当該事業者に送付するものとする。
 前項の事業者は、決定案の送付を受けた日から10日以内に公正取引協議会に対して文書による異議の申立てをすることができる。
 公正取引協議会は、前項の異議の申立てがあった場合は、当該事業者に追加の主張及び立証の機会を与え、これらの資料に基づいて更に審理を行い、それに基づいて措置の決定を行うものとする。
 公正取引協議会は、第3項に規定する期間内に異議の申立てがなかった場合は、速やかに決定案の内容と同趣旨の決定を行うものとする。
 公正取引協議会は、前二項の決定を行ったときは、速やかに文書をもって当該事業者に通知するものとする。
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第1章_総則
第2章_表示基準
第3章_不当表示の禁止等
第5章_規則の制定
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